【ひとり総務向け】特殊健診で「要再検査」!労基署への報告は、いつ、何を出すのが正解?

特殊健康診断の報告について解説する記事のイメージ画像。聴診器。 健康診断

特殊健康診断が終わり、結果が届いた。ホッとしたのも束の間、一人の従業員の結果用紙に「要再検査」の記載を見つけ、頭の中に大きな「?」が浮かびました。 「え、この場合、労基署への報告って、どうすればいいの? すぐ出すの? 再検査を待つの?」 法律で「遅延なく」と定められているだけに、焦りは募ります。

この記事では、そんな過去の私と同じように悩むあなたのために、特殊健診で「要再検査」が出た場合の、労働基準監督署への正しい報告手順について、私の実体験を元に解説します。

【大前提】特殊健診の報告は、会社の規模に関係なく「必要」

まず混乱しやすいのが、一般健康診断との違いです。 従業員50人未満の会社では、「一般」健康診断の結果報告は、労働基準監督署へ提出する義務はありません。 しかし、有機溶剤や特定化学物質などを扱う業務がある会社が行う「特殊」健康診断の結果は、会社の規模に関わらず、報告義務があります。 まずは、この違いをしっかり押さえておきましょう。

私がハマった最大の罠:「遅延なく」の本当の意味

報告義務があることは、私も知っていました。問題は、法律で定められた**「遅延なく報告」**という言葉の重圧です。

「遅延なく」とは、一次健診の結果が出た後すぐ、という意味なのか? それとも再検査の結果を待ってからでいいのか? ネットで調べても分からなかったので、私は意を決して、管轄の労働基準監督署に、直接電話で相談することにしました。

労基署の担当者の方からの返答は、非常に明確でした。結論としては、「再検査の結果を待ってから報告するのが正しい手順です」とのことでした。

【これが正解フロー】再検査から報告までの重要ステップ

ステップ0:【最重要】就業上の措置の確認
一次健診の結果、医師から「再検査の結果が出るまで、該当業務を一時的に停止するように」といった就業上の措置に関する指示があった場合は、それに従う必要があります。これは本人と会社を守るための最重要事項です。指示の有無については、必ず上司に報告・相談しましょう。

ステップ1:従業員に、速やかに再検査を受けてもらう
まず、対象の従業員に、結果を伝え、二次健診機関で再検査を受けてもらいます。

ステップ2:再検査に基づき、医師の「就業上の措置に関する意見」を必ずもらう 再検査が終わったら、その結果に基づき、医師に「このまま今の仕事を続けて問題ないか」などの「就業上の措置に関する意見」を診断書などに記載してもらいます。これが、報告書に添付する最も重要な書類になります。

ステップ3:その医師の意見を記載した上で、報告書を提出する
医師の意見が出た後、その内容を結果報告書に記載し、労働基準監督署に提出します。これで、「遅延なく」の条件はクリアされます。

ひとり総務が、もう迷わないための備忘録

  • 再検査の費用と、勤務時間の扱いはどうする?
    特殊健診の再検査費用は、事業者に負担義務があるとされています。また、社労士の方に確認したところ、受診時間も有給休暇ではなく、勤務時間として扱うのが望ましいとのことでした。 とはいえ、中小企業では、有給で対応してもらうケースも実際にはあるようです。ここは、会社の体力やルールに応じて、上司と相談して決めるべき、非常に重要なポイントです。

まとめ

特殊健診の報告で重要なのは、速さよりも「正確性」と「事後措置」だと感じました。焦らず、正しい手順を踏むことが、会社と従業員の両方を守ることに繋がります。というより繋がるよう頑張っていきましょう。

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